2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
また、教育訓練の実施につきましては、地方公務員法第三十九条において「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定をされております。さらに、福利厚生施設の利用につきましては、第四十一条において「職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」と規定をされているところでございます。
また、教育訓練の実施につきましては、地方公務員法第三十九条において「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定をされております。さらに、福利厚生施設の利用につきましては、第四十一条において「職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」と規定をされているところでございます。
また、福利厚生面につきましても、同様に、各幕僚監部を通じまして現場の部隊からの要望を踏まえ、隊員が安心して任務に従事し得るよう、隊員の健康あるいは勤務意欲、それから勤務能率の保持増進に資するための施策を推進してきておるところでございます。
同じように、国家公務員法では、職務、責任のほかに、勤務条件なり、勤務期間なり、勤務能率なり、そういったその他の要素も加味して給与を決めるという形になってございます。
○政府参考人(村木裕隆君) 国家公務員の福利厚生施策は、先ほど御説明しましたように国家公務員法上に位置付けられておりまして、職員の勤務意欲及び勤務能率を増進し、ひいては職員の資質の向上及び組織の活性化を図るために必要なものという具合に考えてございます。
今総務省から御答弁があったとおり、国家公務員福利厚生基本計画が定まっておりますので、国土交通省ではこの計画の趣旨にのっとりまして、健康診断の実施などの健康保持増進の推進でありますとか、あるいは職場の状況に応じた安全管理対策の推進でありますとか、あるいはカウンセリング制度の実施など、福利厚生対策を行うことによりまして国土交通省の職員の勤務意欲及び勤務能率を増進するとともに、職員の資質の向上及び組織の活性化
国家公務員福利厚生基本計画は、国家公務員法第七十三条の規定に基づきまして、職員の保健、レクリエーション、安全保持、厚生に関する事項につきまして、職員の勤務能率の発揮及び増進のために福利厚生推進施策の基本的な方針として内閣総理大臣が定めるものでございます。
○寺崎政府参考人 レクリエーションにつきましては、職務の勤務能率の発揮や増進につながる面がございまして、電波利用料財源の職員に対して今後どのような方法でレクリエーションを行うことが適当か、これは年度内の話がございますので、どういうやり方がいいのかどうか、関係方面と相談して検討してまいりたいと思っています。要するに、一般会計のように使うかどうか、そういうことを含めまして検討してまいりたいと思います。
○寺崎政府参考人 先ほどちょっと法令のお話がありましたけれども、法令につきましては、国家公務員法第七十三条で、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、保健、レクリエーション、厚生等の計画を樹立し云々といった規定がありますので、そういった意味でちょっと法令のことを触れさせていただいたわけでありまして、今、寺田委員御指摘のように、理解が得られないものは支出しないというふうに考えます。
職員の心身の健康を確保するということは、これは、先ほどと同じですけれども、使用者の側からいっても、もちろん御本人にとって重要ですけれども、使用者からいっても、勤務能率を増進する、そして活力ある行政を行うという意味で重要でございます。こういう観点から、国家公務員については、こういう心の健康づくりにつきましては、国家公務員福利厚生基本計画というのがございます。
それから、事務所に設置しております健康管理器具、いわゆるマッサージ器等でございますが、これも事務所職員の健康管理あるいは勤務能率の向上を目的として設置したものでございます。
○小林政府参考人 国家公務員法あるいは人事院規則によりますれば、各省庁の長は、職員の能率向上、勤務能率の発揮でありますとか健康の保持増進のために必要な措置を行わなければならないという一般的な責務規定もあるところでございますし、基本的に、いろいろな庁舎の中に職員の休憩室でございますとか仮眠室というようなものも庁舎の一環として整備をするということは、これは通例でございますので、そういう延長上で理解をしていただくということではないかと
これまでの事務局における取組でございますけれども、セクシュアルハラスメントにつきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害するほか、職員の勤務能率や職場秩序に悪影響を与える重要な問題と考えておりまして、これまで、平成十一年六月二十九日に参議院事務局職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する件を定め、当該規定を周知徹底するため、新規採用職員、係長、課長補佐を対象に研修を定期的に実施してきたところでございます
すなわち、独法法人本部がそうした労働条件や賃金や勤務形態、退職金を決定する、そしてそれぞれそこで移管した後において、いわゆる特定独立行政法人の制度に沿って、それぞれの職員の勤務能率を勘案した形での賃金が決定されていく、すなわち、そういう労働条件の決定権は独法本部が全面的に持つんだということに論理上なると思いますが、そう考えて間違いないですね。
○政府参考人(矢野重典君) 一般の公務員との比較において御説明申し上げますと、一般の公務員につきましては、国家公務員法及び地方公務員法におきまして、勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会が与えられなきゃならないというふうに定められているわけでございますが、一方、教員につきましては、教育公務員特例法第十九条では、教育の本質が児童生徒との人格的な触れ合いにあることから、研修について特例が設けられております
それを概略的に申しますと、任命権者は職員にその勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与えねばならないということの規定をしているわけであります。
第七十三条「能率増進計画」を読んでみましたら、「内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。」、そして職員の保健の問題、レクリエーションの問題、職員の安全保持の問題、職員の厚生問題。これを読んでみますと、職員の勤務能率を高めるためにやっているんですね、この健康診断は。
法律にも、一般公務員の研修は「勤務能率の発揮及び増進」が目的となっておりますが、教員については、その特例として「その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と明記され、行政研修の有無にかかわらず、不断の自覚的研修義務が職責の一環とされております。
ただ、これは勤務能率を前面に押し立てて、そして研修を受けるべきであると、こういう三十九条でございますが、教員たる者はまさにそれにつけ加えて、先生もおっしゃるように、絶えざるやっぱり努力、努力の中には研究と修養と二つに分けておりますけれども、これが必要であろう。と同時に、十九条で任命権者の責務も書かれてございますと。
重ねて申しますが、教職にある方々は不断の努力をもって研究し修養する、これは自主的な責務を規定しておるものでありまして、これが一般の公務員と違いますのは、一般の公務員は例えば地方公務員法の第三十九条では、勤務能率の発揮、増進のために研修を受ける機会が与えられなければならない、これは任命権者が行うものである。
○政府委員(加戸守行君) 国家公務員法の七十三条は「勤務能率の発揮及び増進のために、」というような書き方をいたしておりますが、その視点に基づきまして、文部省における初任者研修もございます。それから人事院段階におきまして、各省を横断した形での研修もございます。
すなわち、一般行政公務員の研修について、国家公務員法、地方公務員法は勤務能率増進の立場から行政側に研修計画の樹立と実施を義務づけているにすぎないのでありますが、これに対し教員については、教育公務員特例法により不断に自主研修をする努力義務を課すほか、勤務場所を離れての研修や現職のままでの長期研修等、いわば自主的な研修、自主性を尊重した研修を保障しておるのであります。
三十九条は「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」二項では、「前項の研修は、任命権者が行うものとする。」と書いてあるのです。教育公務員特例法の十九条は違いますよ。「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」教師はとにかく絶えず自主的に努めなければならないのです。
三十九条の場合には概して職務の勤務能率、こう書いてあるのです。それにプラス十九条の一項では、自己研究と自己修養に努めろ、こういうことでありますね。だから、一方では六カ月でありますけれども、一方はまさに先生が先ほどおっしゃっておりますように専門職として、人が人を教えるわけであります。
これは明らかに法文上でも、地方公務員法では勤務能率、そういう向上、遂行状態を見るということになっているのに対して、教育公務員特例法では「職責を遂行」となっている。この「職責」というのは、やはり教師としてこれは国民に負託された全体の奉仕者であるという点から来る教師の職責という点での規定となっているわけでございまして、任命権者が義務として課すという中身自身も違うというふうに思うわけです。
つまり、国家公務員、地方公務員の場合におきましてはこのような規定はございませんで、「勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」そして、そのような研修は任命権者が行うというのが地方公務員法の規定でございます。
○加戸政府委員 地方公務員法におきましては、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定しておりまして、これは地方公共団体の能率的な運営に資するという観点からの研修を受ける機会ということでございまして、その研修の前段階に目的が書いてあるわけでございます。
○説明員(須田寛君) 今先生御指摘がございましたように、確かに経営収支がかなり大幅に改善する見通しになっておりますが、一つはやはり職員の勤務能率、勤務効率というものを私鉄バス並みに大幅に変えるということが一つの大きな要素でございますが、同時に物件費につきましても、やはりその後燃料単価の最近の状況によりまして燃料費を見直しますとか、あるいはいろいろな経費につきましても、修繕費等におきまして今まで外注をいたしておりました
○鹿兒島政府委員 公務員の場合は、言うまでもございませんが、勤務能率を最大限に発揮するということが基本的な目的でございまして、それにふさわしい給与体系を編成いたしたいというぐあいに考えております。